宿泊約款
宿泊約款とは、ホテルや旅館などの宿泊施設が、宿泊者との契約に基づいて提供するサービス内容や料金、キャンセルポリシー、注意事項などを定めた規約のことです。宿泊約款は、宿泊施設と宿泊者の間でのトラブルを未然に防ぐために作成されます。また、宿泊約款には、宿泊者にとっての権利や義務が明確に定められており、両者が納得した上で契約が成立することが求められます。宿泊施設によっては、宿泊約款の内容が異なることがありますので、予約前に必ず確認するようにしましょう。 宿泊約款とは、ホテルや旅館などの宿泊施設が、宿泊者との契約に基づいて提供するサービス内容や料金、キャンセルポリシー、注意事項などを定めた規約のことです。宿泊約款は、宿泊施設と宿泊者の間でのトラブルを未然に防ぐために作成されます。また、宿泊約款には、宿泊者にとっての権利や義務が明確に定められており、両者が納得した上で契約が成立することが求められます。宿泊施設によっては、宿泊約款の内容が異なることがありますので、予約前に必ず確認するようにしましょう。
適用範囲 適用範囲
第 1 条 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 1 条 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み 宿泊契約の申込み
第 2 条 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)を受諾し、当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1)宿泊者名
2)宿泊日及び到着予定時刻
3)宿泊者連絡先
4)未成年者のみでの宿泊は保護者の同意書
5)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 2 条 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)を受諾し、当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1)宿泊者名
2)宿泊日及び到着予定時刻
3)宿泊者連絡先
4)未成年者のみでの宿泊は保護者の同意書
5)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等 宿泊契約の成立等
第 3 条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、クレジットカード番号を通知するか、もしくは予約金/申込金(3日分の基本宿泊料を限度とする)を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
予約金/申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。クレジットカード番号を通知していた場合は、予約金/申込金を徴収しませんが、違約金、賠償金発生時には、クレジットカードに請求します。また、当ホテルはお申込時に、事前承認を取る権利を有します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
第 3 条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、クレジットカード番号を通知するか、もしくは予約金/申込金(3日分の基本宿泊料を限度とする)を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
予約金/申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。クレジットカード番号を通知していた場合は、予約金/申込金を徴収しませんが、違約金、賠償金発生時には、クレジットカードに請求します。また、当ホテルはお申込時に、事前承認を取る権利を有します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約 申込金の支払いを要しないこととする特約
第 4 条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 4 条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否 宿泊契約締結の拒否
第 5 条 

当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
8)宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
9)以前に支払い不良、素行不良等で退館をさせた利用者からの申込のとき。
10)宿泊しようとする者が、ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
11)県条例(旅館業法の施行について)規定する場合に該当するとき。
第 5 条 

当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
8)宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
9)以前に支払い不良、素行不良等で退館をさせた利用者からの申込のとき。
10)宿泊しようとする者が、ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
11)県条例(旅館業法の施行について)規定する場合に該当するとき。
宿泊者の契約解除権 宿泊者の契約解除権
第 6 条 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊者が当ホテルに連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理します。
第 6 条 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊者が当ホテルに連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理します。
当ホテルの契約解除権 当ホテルの契約解除権
第 7 条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
 
1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2)宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
5)宿泊者が、泥酔、放歌高吟したり、他の宿泊者への迷惑行為をおよぼしたり、およぼしそうになった場合、あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑をおよぼす言動をしたとき。
6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
7)客室設備を汚損、破損または常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
8)宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
9)宿泊客が、ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
10)宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
11)県条例(旅館業法の施行について)規定する場合に該当するとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者に過失が無い場合は、いまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。宿泊者に過失がある場合は、規定の宿泊料もしくは延長料、現状復帰費用等の必要経費を申し受けます。
第 7 条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
 
1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2)宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
5)宿泊者が、泥酔、放歌高吟したり、他の宿泊者への迷惑行為をおよぼしたり、およぼしそうになった場合、あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑をおよぼす言動をしたとき。
6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
7)客室設備を汚損、破損または常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
8)宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
9)宿泊客が、ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
10)宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
11)県条例(旅館業法の施行について)規定する場合に該当するとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者に過失が無い場合は、いまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。宿泊者に過失がある場合は、規定の宿泊料もしくは延長料、現状復帰費用等の必要経費を申し受けます。
宿泊の登録 宿泊の登録
第 8 条 

宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

1)宿泊者の氏名、住所、電話番号
2)外国人にあっては上記に加え、国籍、旅券番号とパスポート写しの提出
3)出発日及び出発予定時刻
4)その他当ホテルが必要と認める事項
2宿泊者が料金の支払いを、現金、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 8 条 

宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

1)宿泊者の氏名、住所、電話番号
2)外国人にあっては上記に加え、国籍、旅券番号とパスポート写しの提出
3)出発日及び出発予定時刻
4)その他当ホテルが必要と認める事項
2宿泊者が料金の支払いを、現金、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用について 客室の使用について
第 9 条 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(客室基本料金については、ご利用人数、階数、眺望、設備等により異なりますのでお問い合わせ下さい。当日お支払いいただく宿泊料金とは必ずしも一致しません)
チェックアウト時間追加料金
12:00-14:002,000円
14:00-15:003,000円
15:00-16:004,000円
16:00-17:005,000円
17:00以降客室基本料金100%
チェックイン時間追加料金
9:00以前客室基本料金の100%
9:00‐11:003,000円
11:00-13:002,000円
13:00-14:001,000円
12歳以下のお子様につきましては、既設のベッドをお使いいただくことを条件に1名様に限り、無料とさせていただきます。
しかしながらその場合、アメニティー類の提供はありません。(お子様が個別のベッドを使用する場合は、年齢を問わず大人と同じ料金を申し受けます)なお本規定は直接予約(ホテルへの電話、E-Mail、アコーホームページ、アコー予約サービス、ホテルホームページ等)で予約された方に限り、旅行会社(Web予約サイト含む)で申し込みをされた場合は、各社の規定が適用されます。
第 9 条 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(客室基本料金については、ご利用人数、階数、眺望、設備等により異なりますのでお問い合わせ下さい。当日お支払いいただく宿泊料金とは必ずしも一致しません)
チェックアウト時間追加料金
12:00-14:002,000円
14:00-15:003,000円
15:00-16:004,000円
16:00-17:005,000円
17:00以降客室基本料金100%
チェックイン時間追加料金
9:00以前客室基本料金の100%
9:00‐11:003,000円
11:00-13:002,000円
13:00-14:001,000円
12歳以下のお子様につきましては、既設のベッドをお使いいただくことを条件に1名様に限り、無料とさせていただきます。
しかしながらその場合、アメニティー類の提供はありません。(お子様が個別のベッドを使用する場合は、年齢を問わず大人と同じ料金を申し受けます)なお本規定は直接予約(ホテルへの電話、E-Mail、アコーホームページ、アコー予約サービス、ホテルホームページ等)で予約された方に限り、旅行会社(Web予約サイト含む)で申し込みをされた場合は、各社の規定が適用されます。
利用条件の遵守 利用条件の遵守
第 10 条 宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めて別掲の利用規則に従っていただきます。
第 10 条 宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めて別掲の利用規則に従っていただきます。
営業時間 営業時間
第 11 条 当ホテルの施設、サービス等の営業時間は、2025年3月1日現在、下記の通りです。しかしながら、予約状況、貸切、緊急工事等により、事前に断り無く変更させていただく事がございます。時間内のすべてのお客様のご利用を保証するものではありませんので、ご了承下さい。ご利用の際は、お手数ながら最新の営業時間をお確かめ下さい。
 
フロント/電話受付24時間対応(電話応対含む)
門限なし*
レストラン
朝食午前6時30分~午前10時(最終入店)
昼食平日:午前12時00分~午後14時00分(最終入店)
土日祝:午前11時30分~午後14時00分(最終入店)
宴会場、会議室午前9時~午後10時
(深夜・早朝料金加算により、時間外も利用可)
マッサージ 午後2時~午前4時 ※委託業者によりサービス時間が異なります
ランドリー午前10時(通常仕上げ・ラストオーダー)* 水曜日定休**
 * 但し、24:00~4:00の間は客室カードキーもしくはインターホンによる開錠
**年末年始、お盆期間、一部特定日は除く
第 11 条 当ホテルの施設、サービス等の営業時間は、2025年3月1日現在、下記の通りです。しかしながら、予約状況、貸切、緊急工事等により、事前に断り無く変更させていただく事がございます。時間内のすべてのお客様のご利用を保証するものではありませんので、ご了承下さい。ご利用の際は、お手数ながら最新の営業時間をお確かめ下さい。
 
フロント/電話受付24時間対応(電話応対含む)
門限なし*
レストラン
朝食午前6時30分~午前10時(最終入店)
昼食平日:午前12時00分~午後14時00分(最終入店)
土日祝:午前11時30分~午後14時00分(最終入店)
宴会場、会議室午前9時~午後10時
(深夜・早朝料金加算により、時間外も利用可)
マッサージ 午後2時~午前4時 ※委託業者によりサービス時間が異なります
ランドリー午前10時(通常仕上げ・ラストオーダー)* 水曜日定休**
 * 但し、24:00~4:00の間は客室カードキーもしくはインターホンによる開錠
**年末年始、お盆期間、一部特定日は除く
料金の支払い 料金の支払い
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行会社発行宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行会社発行宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任 当ホテルの責任
第 13 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 13 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供が出来ない時の取扱い 契約した客室の提供が出来ない時の取扱い
第 14 条 当ホテルで、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当客員の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第 14 条 当ホテルで、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当客員の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
委託物の取扱い 委託物の取扱い
第 15 条 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、き損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
第 15 条 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、き損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
宿泊者の手荷物又は携帯品の保管 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
第 16 条 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したとき   に限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として所有者からの紹会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル所定の管理手順に則り処理致します。ただし現金、貴金属、その他貴重品である場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物等については、速やかに当ホテル所定の管理手順に従い、処理致します。
前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
第 16 条 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したとき   に限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として所有者からの紹会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル所定の管理手順に則り処理致します。ただし現金、貴金属、その他貴重品である場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物等については、速やかに当ホテル所定の管理手順に従い、処理致します。
前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
駐車の責任 駐車の責任
第 17 条 宿泊者が当ホテル併設立体駐車場をご利用になる際、駐車場内での事故や盗難等については、ホテルは一切の責任を負いかねます。また下記に記載の車体制限寸法、重量を超える車は入庫できませんのでご了承ください。併設駐車場が満車の際、または制限寸法・重量を超える場合は、近隣の駐車場をご利用頂きますようお願いいたします。当ホテル併設立体駐車料金は1泊あたり1,000円(税込)となり、チェックアウト時のご精算になります。
 普通車ハイルーフ車
車高1550mm2000mm
車幅1850mm1850mm
車長5000mm5000mm
重量2000kg2300kg
第 17 条 宿泊者が当ホテル併設立体駐車場をご利用になる際、駐車場内での事故や盗難等については、ホテルは一切の責任を負いかねます。また下記に記載の車体制限寸法、重量を超える車は入庫できませんのでご了承ください。併設駐車場が満車の際、または制限寸法・重量を超える場合は、近隣の駐車場をご利用頂きますようお願いいたします。当ホテル併設立体駐車料金は1泊あたり1,000円(税込)となり、チェックアウト時のご精算になります。
 普通車ハイルーフ車
車高1550mm2000mm
車幅1850mm1850mm
車長5000mm5000mm
重量2000kg2300kg
宿泊者の責任 宿泊者の責任
第 18 条 宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金の算定方法
(第2条、第3条第2項及び第12条第1項関係)

  内容小計合計
宿








 
利用料金(1)①基本宿泊料
②税金
① + ②① + ② + ③ + ④
利用料金(2)③飲食料およびその他の利用料金
④税金
③ + ④

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

キャンセル・減室の通知を受けた日不泊当日前日
午後6時以降
契約申し込み人数
一 般7室まで100%100%100%
*上記記載キャンセルポリシーはホテルへの直接予約の際のみに適用となります。
  また、ご契約の宿泊プランによりキャンセルポリシーは異なります。
  旅行会社等を通した予約に関しては、その会社の規定に準じたポリシーが適用されます。
*8室以上の団体でお申し込みのキャンセルポリシーに関しましては、ホテルにお問い合わせください。
*上記料率は、宿泊料金1泊あたりの総額(朝食付で提示している場合は朝食代含む)に対するものになります。連泊の場合は、それぞれの日に対して計算いたします。
*減員(1室の人数が減少)になる場合は、キャンセル料が発生する期間に入ってからのお申し出の場合は全額頂戴いたします。
第 18 条 宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1:宿泊料金の算定方法
(第2条、第3条第2項及び第12条第1項関係)

  内容小計合計
宿








 
利用料金(1)①基本宿泊料
②税金
① + ②① + ② + ③ + ④
利用料金(2)③飲食料およびその他の利用料金
④税金
③ + ④

別表第2:違約金(第6条第2項関係)

キャンセル・減室の通知を受けた日不泊当日前日
午後6時以降
契約申し込み人数
一 般7室まで100%100%100%
*上記記載キャンセルポリシーはホテルへの直接予約の際のみに適用となります。
  また、ご契約の宿泊プランによりキャンセルポリシーは異なります。
  旅行会社等を通した予約に関しては、その会社の規定に準じたポリシーが適用されます。
*8室以上の団体でお申し込みのキャンセルポリシーに関しましては、ホテルにお問い合わせください。
*上記料率は、宿泊料金1泊あたりの総額(朝食付で提示している場合は朝食代含む)に対するものになります。連泊の場合は、それぞれの日に対して計算いたします。
*減員(1室の人数が減少)になる場合は、キャンセル料が発生する期間に入ってからのお申し出の場合は全額頂戴いたします。